移住支援
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移住支援制度
Migration support system
支援制度について
徳島県や県内市町村、関係団体による相談支援といった人的なサポートから、移住にかかるコストに対する補助など、
移住を検討する方の「徳島での暮らしたい」をサポートします。
ご自身にあった制度や補助の利用をぜひご検討ください。
市町村支援制度の比較
各市町村の情報も参考にご覧ください徳島県の移住支援制度
徳島わくわく移住支援事業
(東京圏からの移住)
徳島県では、東京圏(※)から徳島県に移住して就業・起業等した方に最大100万円を支給する
「徳島わくわく移住支援事業【移住支援事業】」を実施しています。
※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(ただし条件不利地域を除く)
=申請先・申請書類=
本支援金の申請窓口は、移住先の市町村となります。
申請書類の様式は市町村によって異なりますので、移住先の市町村がお決まりの場合は、下記窓口へご相談ください。
各市町村の担当窓口はこちら
※予算の範囲内での支給となります。申請を予定されている方は、移住先の市町村の担当窓口にお早めにご相談ください。
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(1)支援金額
単身での移住の場合 60万円 世帯での移住の場合 100万円 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算 最大100万円/人※ ※市町村によって、加算額が異なります。
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(2)対象となる方
次の①~④の全ての要件を満たす方が移住支援金の支給対象となります。
詳しい要件は実施要領をご確認ください-
①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、
「東京23区に在住していた方」又は「東京圏に在住し、東京23区に通勤していた方」
※ただし、転入する直前に1年以上、東京23区に在住または通勤している必要があります。②申請時において、本県への転入後1年以内の方
③移住先の市町村に、申請日から5年以上継続して居住する意思のある方
④以下のいずれかに該当する就職又は起業をされた方等
就業要件
区分 対象要件 移住支援金対象法人に就職された方 徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」に掲載されている「移住支援金対象法人」として県が認めた中小企業等に就職する方 プロフェッショナル人材事業等を活用して就職された方 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用した就業 テレワークにより勤務 東京圏に在住する会社員が、自己の意思により徳島県に移住し、引き続き業務をテレワークで実施する方 関係人口 各市町村が定めた移住支援事業における関係人口の対象範囲を満たしている方
※詳細は各移住先市町村にご確認ください。起業された方 創業支援事業「スタートアップ創出促進補助金」の交付決定を受けた方 -
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地方就職学生支援事業
(東京圏からの就職)
徳島県では、東京圏(※)からのUIJターンや若者の移住促進するため、
「徳島わくわく移住支援事業【地方就職学生支援事業】」を実施しています。
※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(ただし条件不利地域を除く)
=申請先・申請書類=
本支援金の申請窓口は、移住先の市町村となります。
申請書類の様式は市町村によって異なりますので、移住先の市町村がお決まりの場合は、下記窓口へご相談ください。
各市町村の担当窓口はこちら
※予算の範囲内での支給となります。申請を予定されている方は、移住先の市町村の担当窓口にお早めにご相談ください。
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(1)支援金額
交通費 選考面接に要した往復交通費1/2
※上限額42,800円移転に要した費用 上限額108,000円 -
(2)対象となる方
次の①~⑦の全てを満たす方が地方就職学生支援金の支給対象となります。
ただし、交通費については在学中の申請も可能な場合があります。
詳しい要件は実施要領をご確認ください-
①本部が都内にある大学又は大学院の卒業・修了年度に、東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、卒業・修了していること
②大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること
③申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内の方
④移住先の市町村に、申請日から5年以上継続して居住する意思のある方
⑤勤務地が徳島県内に所在する企業に、要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職している方
⑥週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業(見込み)であること
⑦移住先市町村から通勤可能な勤務地限定型社員として採用(予定)であること
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徳島わくわく移住支援事業プラス
(大阪圏からの移住・就職)
徳島県では、大阪圏(※)からの移住を伴う就業・起業者、学生等に対して、
「移住支援金」及び「就職応援金」を支給する「徳島わくわく移住支援事業プラス」を実施しています。
※大阪圏:大阪府、京都府、兵庫県
=申請先・申請書類=
本支援金の申請窓口は、移住先の市町村となります。
申請書類の様式は市町村によって異なりますので、移住先の市町村がお決まりの場合は、下記窓口へご相談ください。
各市町村の担当窓口はこちら
※予算の範囲内での支給となります。申請を予定されている方は、移住先の市町村の担当窓口にお早めにご相談ください。
- 移住支援金
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(1)支援金額
単身での移住の場合 30万円 世帯での移住の場合 50万円 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算 最大50万円/人※ ※市町村によって、加算額が異なります。
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(2)対象となる方
次の①~④の全ての要件を満たす方が移住支援金の支給対象となります。
詳しい要件は実施要領をご確認ください-
①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「大阪圏に在住していた方」かつ「同圏内の事務所等へ通勤していた方」
※ただし、転入する直前に1年以上、大阪圏に在住している必要があります。②申請時において、本県への転入後1年以内の方
③移住先の市町村に、申請日から5年以上継続して居住する意思のある方
④下部の「就業等に係る要件」に記載のあるいずれかに該当する就職又は起業をされた方等
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- 就職応援金
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(1)支援金額30万円/人
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(2)対象となる方
次の①~⑤の全ての要件を満たす方が就職応援金の支給対象となります。
詳しい要件は実施要領をご確認ください-
①本部が大阪圏にある大学又は大学院の卒業・修了年度に、大阪圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、卒業・修了していること
②転入する直前に連続1年以上、大阪圏内に在住していること
③申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内の方
④転入先の市町村に、申請日から5年以上継続して居住する意思のある方
⑤下部の「就業等に係る要件」に記載のあるいずれかに該当する就職又は起業をされた方等
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- 移住支援金及び就職応援金の就業等に係る要件(共通)
区分 | 対象要件 |
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移住支援金対象法人に就職された方 | 徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」に掲載されている「移住支援金対象法人」として県が認めた中小企業等に就職する方 |
プロフェッショナル人材事業等を活用して就職された方 | 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用した就業 |
テレワークにより勤務 | 大阪圏に在住する会社員が、自己の意思により徳島県に移住し、引き続き業務をテレワークで実施する方 |
関係人口 | 各市町村が定めた移住支援事業における関係人口の対象範囲を満たしている方 ※詳細は各移住先市町村にご確認ください。 |
起業された方 | 創業支援事業「スタートアップ創出促進補助金」の交付決定を受けた方 |
みんなでリスタート!
徳島移住促進支援金[子育て世帯向け]
【移住支援金受付終了】
「①移住支援金」の受付は令和6年3月29日をもって終了しました。
【②定住応援金】は移住支援金の交付決定を受けた方が対象となります。
未就学児がいる子育て世帯の方が徳島県に移住した際に移住支援金として10万円、
更に2年間定住すれば定住応援金として10万円を支給する制度です。
※申請される場合は交付申請書、住民票、申請者本人の振込口座の確認できるもの(通帳のコピーなど)を
とくしま移住交流促進センターへ郵送またはご持参ください
①移住支援金(受付終了)
- 支給金額
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対象1世帯につき、10万円
- 対象者
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- (1)令和5年12月28日までに県外から県内に転入時未就学児とともに転入し、生計を一にする者
- (2)移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内の者
- (3)県内に転入後、1年以上継続して県内に居住する者
- (4)徳島県移住・創業パッケージ支援事業実施要領第4条第1項に定める移住支援金の給付を受けていない者で、今後も受ける予定のない者
- (5)日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者
- (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関与していない者
②定住応援金
- 支給金額
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対象1世帯につき、10万円
- 対象者
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- (1)原則として移住支援金の交付決定を受けた者
- (2)定住応援金の申請時において、転入後2年以上3年以内の者
- (3)県内に転入後、転入時未就学児とともに継続して県内に居住し、生計を一にする者
- (4)日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者
- (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関与していない者
- 交付要綱
- 申請書
申請・問い合わせ先
- とくしま移住交流促進センター
- 電話:0120-109-407
- 住所:徳島県徳島市万代町1-1 徳島県庁5階
労働雇用政策課 移住交流室内 - 営業時間:平日10:00~17:00
- 休業日:土曜・日曜・祝日・年末年始