移住支援
窓口はこちら
移住支援制度
Migration support system
支援制度について
徳島県や県内市町村、関係団体による相談支援といった人的なサポートから、移住にかかるコストに対する補助など、
移住を検討する方の「徳島での暮らしたい」をサポートします。
ご自身にあった制度や補助の利用をぜひご検討ください。
市町村支援制度の比較
各市町村の情報も参考にご覧ください徳島県の移住支援制度
徳島わくわく移住支援事業
徳島県では、東京圏から徳島県に移住して就業・起業等した方に最大100万円を支給する「徳島わくわく移住支援事業【移住支援事業】」を実施しています。
- 申請先・申請書類
-
本支援金の申請窓口は、移住先の市町村となります。
申請書類の様式は市町村によって異なりますので、移住先の市町村がお決まりの場合は、下記窓口へご相談ください。
各市町の担当窓口はこちら
※予算の範囲内での支給となります。申請を予定されている方は、移住先の市町村の担当窓口にお早めにご相談ください。 - 制度詳細
-
-
(1)簡易フローチャート
下記フローチャートにより、交付対象者か簡易診断が行えます。
※フローチャートの結果、対象となった場合においても、その他の条件により対象外となる場合があります。制度の詳細は、県実施要領及び市町村交付要綱を御確認ください。
※申請期間が移住後1年以内になるため、御留意ください。
※予算の範囲内での交付となるため、移住先市町村へ早めに御相談ください。
-
(2)支援金額
単身での移住の場合 60万円 世帯※(1)での移住の場合 100万円 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算 上限100万円/人※(2) ※(1)世帯での移住については、次のア~エの全てに該当する場合に限ります。
- ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住する前の在住地において、同一世帯に属していたこと。
- イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること。
- エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※(2)市町村によって、支給額が異なります。
-
(3)支給要件
次の「移住元の要件」と「移住後の要件」と「その他の要件」すべてを満たす方が支援金の対象者となります。
-
移住元の要件
次のア、イの両方に該当する方
- ア 東京23区内に在住している又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※以外に在住し東京23区へ通勤していたこと
- イ アの期間が、移住する直前の10年間のうち通算5年以上 かつ 移住する直前に連続して1年以上であること
※「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
-
移住後の要件
次のいずれかに該当する方
『①、かつ、②を満たす方』
『①、かつ、③を満たす方』
『①、かつ、④を満たす方』
『①、かつ、⑤を満たす方』
-
①移住要件
次のア、イの両方に該当する方
- ア 支援金の申請時において、移住後1年以内であること。
- イ 転入先の市町村に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
-
②就業要件
次のア又はイのいずれかに該当する方
ア 一般の場合
次のア又はイのいずれかに該当する方
- a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- b 就業先が、都道府県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人等(以下、「移住支援金対象法人等」という)であること。
- c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人等就業していること。
- e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
- f 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次のa~eの全てに該当する方。
- a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- c 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
-
③起業要件
徳島県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
※起業支援金の詳細については、「(公財)とくしま産業振興機構088-654-0103」へお問い合わせください。
-
④テレワーク要件
次のア、イの両方に該当する方
- ア 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- イ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
-
⑤関係人口に関する要件
各市町村が設定している「関係人口の対象範囲」の要件に該当する方
※市町村によって要件が異なりますので、詳しくは各市町村にお問合せください。
※関係人口対象一覧(添付②)
-
-
その他の要件
次のア~エの全てに該当する方
- ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- イ 日本人、又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- ウ 移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。
- エ 移住先市町村が実施する、同時受給対象外の補助金等を受けていないこと。
-
-
(4)事業実施要領
-
みんなでリスタート!
徳島移住促進支援金[子育て世帯向け]
【移住支援金受付終了】
「①移住支援金」の受付は令和6年3月29日をもって終了しました。
【②定住応援金】は移住支援金の交付決定を受けた方が対象となります。
未就学児がいる子育て世帯の方が徳島県に移住した際に移住支援金として10万円、
更に2年間定住すれば定住応援金として10万円を支給する制度です。
※申請される場合は交付申請書、住民票、申請者本人の振込口座の確認できるもの(通帳のコピーなど)を
とくしま移住交流促進センターへ郵送またはご持参ください
①移住支援金(受付終了)
- 支給金額
-
対象1世帯につき、10万円
- 対象者
-
- (1)令和5年12月28日までに県外から県内に転入時未就学児とともに転入し、生計を一にする者
- (2)移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内の者
- (3)県内に転入後、1年以上継続して県内に居住する者
- (4)徳島県移住・創業パッケージ支援事業実施要領第4条第1項に定める移住支援金の給付を受けていない者で、今後も受ける予定のない者
- (5)日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者
- (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関与していない者
②定住応援金
- 支給金額
-
対象1世帯につき、10万円
- 対象者
-
- (1)原則として移住支援金の交付決定を受けた者
- (2)定住応援金の申請時において、転入後2年以上3年以内の者
- (3)県内に転入後、転入時未就学児とともに継続して県内に居住し、生計を一にする者
- (4)日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者
- (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関与していない者
- 交付要綱
- 申請書
申請・問い合わせ先
- とくしま移住交流促進センター
(徳島県移住コンシェルジュ) - 電話:0120-109-407
- 住所:〒770-0831
徳島県徳島市寺島本町西1-61
徳島駅クレメントプラザ5F
(とくしまジョブステーション内) - 営業時間:平日10:00~18:00
(火曜・木曜は18:30まで)、
第1・第3土曜日 10:00~17:00
※令和7年4月1日より、徳島県生活環境部労働雇用政策課移住交流室内へ移転します。フリーダイヤルの変更はございません。
新住所:徳島県徳島市万代町1-1 徳島県庁5階 労働雇用政策課 移住交流室内