移住支援
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移住支援制度
Migration support system
支援制度について
徳島県や県内市町村、関係団体による相談支援といった人的なサポートから、移住にかかるコストに対する補助など、
移住を検討する方の「徳島での暮らしたい」をサポートします。
ご自身にあった制度や補助の利用をぜひご検討ください。
徳島県の移住支援制度
みんなでリスタート!
徳島移住促進支援金[子育て世帯向け]
【受付終了予告】
「①移住支援金」の受付は令和6年3月29日をもって終了します。
受付終了に伴い、対象者は令和5年12月28日までに転入した方とします。
未就学児がいる子育て世帯の方が徳島県に移住した際に移住支援金として10万円、
更に2年間定住すれば定住応援金として10万円を支給する制度です。
※申請される場合は交付申請書、住民票、申請者本人の振込口座の確認できるもの(通帳のコピーなど)を
とくしま移住交流促進センターへ郵送またはご持参ください
①移住支援金(申請期限:令和6年3月29日)
- 支給金額
-
対象1世帯につき、10万円
- 対象者
-
- (1)令和5年12月28日までに県外から県内に転入時未就学児とともに転入し、生計を一にする者
- (2)移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内の者
- (3)県内に転入後、1年以上継続して県内に居住する者
- (4)徳島県移住・創業パッケージ支援事業実施要領第4条第1項に定める移住支援金の給付を受けていない者で、今後も受ける予定のない者
- (5)日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者
- (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関与していない者
- 交付要綱・申請書
-
詳細については次の要綱等をご確認ください。
②定住応援金
- 支給金額
-
対象1世帯につき、10万円
- 対象者
-
- (1)原則として移住支援金の交付決定を受けた者
- (2)定住応援金の申請時において、転入後2年以上3年以内の者
- (3)県内に転入後、転入時未就学児とともに継続して県内に居住し、生計を一にする者
- (4)日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者
- (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関与していない者
- 交付要綱・申請書
-
詳細については次の要綱等をご確認ください。
申請・問い合わせ先
- とくしま移住交流促進センター
(徳島県移住コンシェルジュ) - 電話:0120-109-407
- 住所:〒770-0831
徳島県徳島市寺島本町西1-61
徳島駅クレメントプラザ5F
(とくしまジョブステーション内) - 営業時間:平日10:00~18:00
(火曜・木曜は18:30まで)、
第1・第3土曜日 10:00~17:00
徳島わくわく移住支援事業
東京23区の在住者・通勤者が、 徳島県で就職したり、起業する場合に、引越にかかる費用 100万円(単身世帯は60万円)が支給される事業です。
なお、18歳未満の世帯員を帯同する場合は、1人につき最大100万円が加算されます。(移住先市町村により異なりますので、各市町村へご確認ください。)
①移住支援金
- 支給金額
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対象1世帯100万円(単身世帯は60万円)
18歳未満の世帯員を帯同する場合1人につき最大100万円が加算※移住先市町村により異なります。 - 対象者
-
- ①移住元条件
- ・転入する直前の10年間に、通算5年以上「東京23区に在住」または「東京圏に在住し、23区へ通勤していた方」。
- ・移住する直前に、1年以上「東京23区に在住」または「東京圏に在住し、23区へ通勤していた方」。
- ※東京23区の大学等へ通学し、23区内の企業へ就職した方については、通学期間も移住元としての対象期間に含まれます。
- ②就労・起業等条件
- ・徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」に掲載されて いる「移住支援金対象事業」として 県が認めた中小企業等に就職する方
- ・「地域課題の解決に資する事業」として審査会で認められた計画で起業する方(創業にかかる経費を上限200万円まで支援する制度も併せて利用できます)※参考 とくしま産業振興機構
- ・移住移住元要件を満たす方が、プロフェッショナル事業等を活用し、地域企業へ就業する場合。
- ・東京圏在住の会社員が本人の意思により徳島に移住し、引き続き業務をテレワークで実施する方。
- ・移住希望者が、事前に移住希望先の地域や地域の人々と係りを有し(関係人口)、移住先の市町村が個別に強いつながりがあると認める場合(マッチングサイト掲載求人への就業に限らず対象となります。)
- ※移住先市町村により異なりますので、各市町村へご確認ください。
- ③期間
- ・申請が転入後、1年未満であること
- ・申請後、5年以上継続して移住先市町村に居住すること
①すべての条件を満たす方が、②いずれかの理由で徳島に移住をし、③の期間を満たす場合に対象となります。
- ①移住元条件
- 交付要綱
問い合わせ先
- 徳島県 生活環境部 労働雇用政策課 移住交流室
- 電話:088-621-2834
- E-Mail:roudoukoyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp